つつじ荘 宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定める
ところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわ
らず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていた
だきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 部屋タイプ(宿泊料金は原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、
その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、
当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.宿泊契約の所有権は申込者と当宿泊施設に帰属し、当宿泊施設の承諾なしに宿泊契約の所有権を
第三者へ譲渡する場合はその効力は生じないものとします。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反す
る行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の
反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 香川県旅館業営業施設の措置の基準等に関する条例第11 条の規定する場合に該当する
とき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した
場合(第3 条第2 項の規定により当宿泊施設が利用料金の支払期日を指定してその支払いを求
めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)
は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4 条
第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約
を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明
示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、そ
の宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当宿泊施設の契約解除権)
第6条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、利用規則、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する
行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 香川県旅館業営業施設の措置の基準等に関する条例第11 条の規定する場合に該当するとき。
(8) 喫煙指定場所以外でのたばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定
める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を
受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設の受付において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法に
より行おうとするときは、ご予約の際にその旨をお知らせいただきます。
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3 時から翌朝10 時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用すること
ができます。但し、お部屋移動がある場合には、この限りではありません。
2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることが
あります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3 時間までは、室料金の2 分の1(又は室料相当額の50%)
(2) 超過3 時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて宿泊施設内に掲示した利用規則に
従っていただきます。
(営業時間)
第10 条 主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は
備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の「ご案内」等でご案内いたします。
受付6時~24時(6時~8時、20時~24時の間は夜警スタッフが対応いたします)
夕食(完全予約制)18時~20時
朝食(完全予約制) 8時~9時30分
貸切風呂(予約制・当日予約可)17時~24時
売店 8時~24時
正門および従業員出入り口は、防犯上21時には施錠いたします。
前項の期間は、冬期間及び必要ややむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めた宿泊券、クレジットカード等こ
れに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当宿泊施設が請求した時、受付にお
いて行っていただきます。
3. 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなか
った場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿泊施設の責任)
第12条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行
により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設
の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13 条 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、で
きる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相
当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が
提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払
いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条 当宿泊施設では貴重品や金銭などの貴重品はお預かりいたしませんが、宿泊客が受付にお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、当宿泊施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当宿泊施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった物品であって受付にお預けにならなかった
ものについて、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限
度として当宿泊施設はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が
了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が受付においてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられ
ていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をす
るとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者
が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第1
項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2 項の規定に準じ
るものとします。
(駐車の責任)
第16 条 当宿泊施設横の駐車場は町営の無料駐車場です。つつじ荘では一切の管理責任を負いません。また、駐車場に故意又は過失によって損害を与えたときは、直島町に対し賠償責任が発生します。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対
し、その損害を賠償していただきます。
※香川県旅館業営業施設の措置の基準等に関する条例第11 条
第18条 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2 条第1 項及び第11条第1 項関係)
宿泊客が払うべき総額 |
宿泊料金 |
①基本宿泊料(室料、施設利用料及び朝食等の飲食料) |
追加料金 |
②追加施設料及び飲食料(①に含まれるものを除く) |
|
税金 |
消費税 |
別表第2 違約金(第6条第2項項関係)
ご宿泊代 |
ご宿泊代 |
お食事代 |
10名以上の団体:21日前 |
20% |
20% |
9名以内の個人: 2日前 |
20% |
0% |
前 日 |
50% |
50% |
当 日 |
80% |
100% |
不 泊 |
100% |
100% |
(注)つつじ荘の予約受付時間は9:00~18:00です。18:00以降の連絡は翌日扱いとなります。
利用規則
つつじ荘では、宿泊約款第9条に基づき、当宿泊施設の品位を保ち、またお客様が当宿泊施設に滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の通り定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7 条第1 項により、客室及び当宿泊施設内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがあります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当宿泊施設では責任を負いかねますので、その旨ご了承下さいますようお願い申し上げます。
火災予防上お守りいただきたい事項
1.宿泊施設内で暖房用、炊事用等の火気及びアイロン等を持ち込みご使用にはならないでください。
2.パオの暖房近くでスプレー類をご使用にならないでください。故障や重大な事故の原因となります。
3.指定喫煙場所以外での喫煙はご遠慮ください。
4.消防用設備等には、非常の場合以外はお手を触れないでください。
5.客室からの避難経路図は、客室内及びバインダーの「非常口のご案内」の掲示をご確認ください。
保安上お守りいただきたい事項
1.ご滞在中お部屋から出られる時は、ドアの施錠をご確認ください。
2.ご滞在中や特にご就寝の時はドアの内鍵をお掛けください。来訪客があった時は不用意に開扉なさらずにご確認ください。万一、不審者と思われる時はただちに受付にご連絡ください(080-1630-2118)。
3.ご訪問客とのご面会は宿泊エリア外にてお願いいたします。
4.宿泊登録者以外のご宿泊は、堅くお断りいたします。
貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
1.現金その他貴重品は、自己管理をお願いいたします。客室内での貴重品の紛失に関して、当宿泊施設では一切の責任を負いかねます。
2.遺失物は、法令に基づいて随時処理させていただきます。
3.お預かり品のお取り扱いに関しましては宿泊約款第15 条の寄託物等の取扱いの規定によります。
お支払いについて
1.ご利用料金はご到着の際にお支払いいただいております。追加料金については、その都度受付にてお支払いいただくか、チェックアウト時にお支払いください(受付時間:第10 条)
2.旅行小切手を含む小切手でのお支払いおよび両替には応じかねますのでご了承ください。
3.宿泊施設内のお買い物代、航空券、列車やバスの切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物輸送
等のお立替は、お断りさせていただきます。
4.従業員への心づけは辞退申し上げます。
おやめいただきたい行為
1.以下の行為は他のお客様のご迷惑になりますので、おやめください。
(1)宿泊施設内に他のお客様のご迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。
① 犬、猫、小鳥その他の動物ペット類全般。(但し、盲導犬、聴導犬、介護犬等はこの限りではございません。)
② 悪臭、異臭を発生する物。
③ 発火または引火しやすい火薬や揮発油等危険性のあるもの。
④ その他法令で所持を禁じられている物を持ち込まないでください。宿泊施設内で賭博、または風紀を乱すような行為はなさらないでください。
(2)宿泊施設内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような大声、放歌、または、喧騒な行為はなさらないでください。
(3)客室を当施設の許可なしに宿泊及び飲食以外の目的にご使用にならないでください。
(4)宿泊施設内の諸設備、諸物品を当宿泊施設の許可なく他の場所へ移動させる等、現状を変更
するようなことはなさらないでください。
(5)宿泊施設の外観を損なう様なものを屋外に陳列なさらないでください。
(6)宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断わりいたします。なお、客室に外来のお客様をお招きにならな
いでください。
(8)当宿泊施設の許可なしに、広告宣伝物の配布、掲示、または、物品の販売勧誘等はなさらないでください。
(9)島内の美術館内で撮影された写真やアート作品等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
2.前項の「おやめいただきたい行為」について、当宿泊施設より注意を受けて直ちにその行為を止めなかった場合には当宿泊施設のご利用をお断りいたします。
反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること
1.次に掲げる組織、個人については、当宿泊施設内諸施設のご利用をお断りいたします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
(2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
(3)反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
(4)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合
(5)心神耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や
恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者
2.前項(1)ないし(3)に該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせていただきます。
直島町ふるさと海の家 つつじ荘
Naoshima Seaside Park Stay "Tsutsujiso"
〒761-3110 香川県香川郡直島町352-1
352-1,Naoshima,Kagawa JAPAN 761-3110
TEL:(087) 892-2838 /+81-87-892-2838
FAX:(087) 892-3871
MAIL: contact@tsutsujiso.com